※本会議の録画映像をご覧いただけます。
- 令和6年第141回(9月)定例会 9月20日 本会議 一般質問
- 会派に属さない議員 小野寺 俊朗 議員
◎一問一答
1 能登半島地震とSDGsについて
能登半島地震の発生による死因のトップは建物倒壊によることが明らかになっています。死者の減少をはじめとする災害対応の課題解決のためには、2030年までに「誰一人取り残さない」ための目標を定めている持続可能な開発目標(SDGs)の取組の前進が必要と考えます。そこで、防災行動に必要な以下の点について伺います
(1)防災行動で一番大事と言われている建物の耐震化について、気仙沼市耐震改修促進計画の現状と耐震化率100%達成に向けた取組について伺います
(2)建物の耐震化と合わせて、家具の転倒防止も課題であると考えます。本市の取組を伺います
(3)建物火災は消火器による「初期消火」が有効であります。本市公共施設の消火器設置状況や一般住宅の消火器設置状況を伺います
(4)インクルーシブ防災学(障がい者、高齢者、医療的ケア児・者、妊婦、子ども、外国人等を含むあらゆる人を取り残さない防災という考え方)による個別避難計画の策定状況の現状と課題について伺います
(5)日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震の発生確率が高まっています。本市としての備えをどのように準備しているのか伺います
2 地方自治法改正に伴う国の指示権について
今年6月19日に成立した改正地方自治法は、「国と普通地方公共団体との関係等の特例」を新設し、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態が発生し、又は発生するおそれがある場合に、各大臣が、閣議決定により、地方公共団体に対して、その事務処理について必要な指示をする、いわゆる補充的指示権を盛り込みました。憲法に明記されている地方自治の本旨である住民自治と団体自治を毀損することになりかねない法律の改正となっていることについて、立法事実に対する本市の見解を伺います
(1)東日本大震災の際に、災害対策・災害対応に係る市町村と国の役割分担について、市町村が主導して国が後方支援した方が良いのか、又は国が主導して市町村が補助する方が良いのか、本市の考えを伺います
(2)感染症の蔓延等による国民の安全に重大な影響を及ぼす対応として、国民の生命、身体又は財産の保護のために必要な措置が的確かつ迅速に実施されることを確保するために、国が普通地方公共団体に対し、地方自治法の規定を直接の根拠として、必要な指示を行うことができるようになりますが、感染症法には「緊急性」を要件として国の指示権が規定されていることから、重ねて地方自治法を改正してまで国の指示権を創設する必要性について、本市はどのように考えているのか伺います
(3)改正地方自治法では、大臣が特に必要があると認める時、閣議の決定を経るだけで必要な指示ができることになります。国会の承認は必要とされていません。普通地方公共団体の意見を聞くことは単なる努力義務に過ぎないことが心配されます。指示権を発動する「国民の安全に重大な影響を及ぼす事態」や「発動する恐れのある場合」とは、どの様なことが考えられているのか伺います
(4)衆議院での地方自治法改正法案の質疑では、松本総務大臣が「特定の事態を念頭に置いているものではない」と答弁して、立法事実(ある法が存在する合理性の根拠となる社会的事実)を明らかにしていません。2000年の地方分権一括法で、国と地方は「対等・協力」関係となったものを国と地方の関係が「主従」関係に逆戻りするのではないかと心配しますが、本市の見解を伺います
1 能登半島地震とSDGsについて
能登半島地震の発生による死因のトップは建物倒壊によることが明らかになっています。死者の減少をはじめとする災害対応の課題解決のためには、2030年までに「誰一人取り残さない」ための目標を定めている持続可能な開発目標(SDGs)の取組の前進が必要と考えます。そこで、防災行動に必要な以下の点について伺います
(1)防災行動で一番大事と言われている建物の耐震化について、気仙沼市耐震改修促進計画の現状と耐震化率100%達成に向けた取組について伺います
(2)建物の耐震化と合わせて、家具の転倒防止も課題であると考えます。本市の取組を伺います
(3)建物火災は消火器による「初期消火」が有効であります。本市公共施設の消火器設置状況や一般住宅の消火器設置状況を伺います
(4)インクルーシブ防災学(障がい者、高齢者、医療的ケア児・者、妊婦、子ども、外国人等を含むあらゆる人を取り残さない防災という考え方)による個別避難計画の策定状況の現状と課題について伺います
(5)日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震の発生確率が高まっています。本市としての備えをどのように準備しているのか伺います
2 地方自治法改正に伴う国の指示権について
今年6月19日に成立した改正地方自治法は、「国と普通地方公共団体との関係等の特例」を新設し、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態が発生し、又は発生するおそれがある場合に、各大臣が、閣議決定により、地方公共団体に対して、その事務処理について必要な指示をする、いわゆる補充的指示権を盛り込みました。憲法に明記されている地方自治の本旨である住民自治と団体自治を毀損することになりかねない法律の改正となっていることについて、立法事実に対する本市の見解を伺います
(1)東日本大震災の際に、災害対策・災害対応に係る市町村と国の役割分担について、市町村が主導して国が後方支援した方が良いのか、又は国が主導して市町村が補助する方が良いのか、本市の考えを伺います
(2)感染症の蔓延等による国民の安全に重大な影響を及ぼす対応として、国民の生命、身体又は財産の保護のために必要な措置が的確かつ迅速に実施されることを確保するために、国が普通地方公共団体に対し、地方自治法の規定を直接の根拠として、必要な指示を行うことができるようになりますが、感染症法には「緊急性」を要件として国の指示権が規定されていることから、重ねて地方自治法を改正してまで国の指示権を創設する必要性について、本市はどのように考えているのか伺います
(3)改正地方自治法では、大臣が特に必要があると認める時、閣議の決定を経るだけで必要な指示ができることになります。国会の承認は必要とされていません。普通地方公共団体の意見を聞くことは単なる努力義務に過ぎないことが心配されます。指示権を発動する「国民の安全に重大な影響を及ぼす事態」や「発動する恐れのある場合」とは、どの様なことが考えられているのか伺います
(4)衆議院での地方自治法改正法案の質疑では、松本総務大臣が「特定の事態を念頭に置いているものではない」と答弁して、立法事実(ある法が存在する合理性の根拠となる社会的事実)を明らかにしていません。2000年の地方分権一括法で、国と地方は「対等・協力」関係となったものを国と地方の関係が「主従」関係に逆戻りするのではないかと心配しますが、本市の見解を伺います