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- 令和8年第156回(9月)定例会 9月24日 本会議 一般質問
- みんなの風 三浦 友幸 議員
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◎一問一答
1 公衆浴場運営費補助金について
公衆浴場は、公衆衛生や高齢者等の生活を支え、地域交流や観光客のニーズ、災害時の入浴環境の確保にも役割を果たす公共性の高い大切な地域資源です。宮城県は、「市町村振興総合補助金」を活用した「公衆浴場安定確保対策事業」を実施していますが、経営が厳しい公衆浴場を支援するため、今年度に入り、新たに燃料費の一部を自治体が補助するメニューを加えました。県内の一般公衆浴場のうち、料金統制の対象となる銭湯は仙台市と気仙沼市の2市にある5施設のみです。仙台市では、このメニューの拡充を活用して公衆浴場事業者への運営費補助金の基準を増額していますが、本市の同事業者に対する運営費補助金の基準は増額されていませんでした。本件について見直しを相談していましたが、本市の現在の検討状況を伺います
2 大川さくら総合公園多目的グラウンドの人工芝について
「大川さくら総合公園」の多目的グラウンドは、現在、市内外から多くの利用者が訪れる重要な施設となっています。しかし、昨年から人工芝に大きな起伏が広がっており、利用する上で危険な状態にあります。同グラウンドは、人工芝のサッカーコートを2面確保できることから県内でも貴重な施設であり、市外からの利用者にも大変重宝されていると伺っています。以前から修繕をお願いしていましたが、現時点での見通しを伺います
3 国内語学研修事業の参加選考基準について
本市が福島県にある中世英国を再現した語学研修施設「ブリティッシュヒルズ」で実施する国内語学研修事業の募集要項には、参加選考基準として「心身が健康で協調性に富み、研修計画に基づき、規律ある団体生活ができる生徒」という項目があり、障がいのある生徒や、参加に際して合理的配慮を必要とする生徒の保護者から問題があるとの声を伺っています。この表現は、障がいの有無や健康状態を理由に参加機会が制限されると受け取られかねず、障害者差別解消法の観点からも課題があると考えています。そのため、教育委員会に対し、他の事業等でも同様の表現がないか確認することも含め、この項目の見直しを求める相談を行っていました。現在の対応状況を伺います
4 鉱山跡周辺の安全対策及び水質調査について
鉱山跡周辺では地質・鉱石の状況によってヒ素等が検出される場合があることから、閉山となった鉱山周辺の河川水については、定期的にヒ素濃度の調査が行われています。大谷地区の小金山の鉱山跡からも水が湧き出ており、その湧水が直接農地に流入しないよう、鉱山管理会社が市道の地下に土管を通し、農地を迂回して河川へ排出しています。東日本大震災時には、当該鉱山跡周辺で大規模な土砂崩れが発生して農地が埋まり、鉱山管理会社が撤去を行った経緯があります。また近年には、土管が埋設されている市道が崩れ、市が修繕を行った経緯もあります。その後の安全対策や水質調査の状況、埋設土管の管理に関する市の関わりについて、考え方を伺います
5 海上運送法等の改正に伴う遊漁船事業者への影響について
令和7年9月定例会において、「海上運送法等の一部を改正する法律」及び「遊漁船業の適正化に関する法律の一部を改正する法律」の影響について一般質問を行いました。その際の答弁では、法改正の影響は少ないと捉えているとのことでしたが、その後も遊漁船の事業者等からは、事業継続が難しいとの厳しい声を伺っています。遊漁船や不定期航路の関係事業者に対し、市が調査を行う考えはないか伺います
6 障がい者福祉施設において虐待事案が起きた場合の対応について
障がい者福祉施設において、施設関係者による利用者への虐待が疑われる事案が発生した場合、最優先されるべきは、利用者の安全確保と権利擁護です。障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律では、障がい者福祉施設従事者等による性的虐待も障がい者虐待として位置付けられており、虐待を受けたと思われる障がい者を発見した者には、市町村等への速やかな通報が求められています。そこで、本市の仕組みについて、以下の点を伺います
(1)市の対応について
虐待が疑われる事案について通報や相談を受けた場合、本市では、本人の安全確認、関係者や施設への事実確認、虐待に該当するかどうかの判断、その後の指導まで、どのような手順と体制で対応していくのか伺います
(2)被害者等への聞き取りについて
性的虐待では、第三者による目撃や客観的証拠が乏しく、被害者等の訴えが重要となる場合があります。一方、障がい特性により、日時や状況を順序立てて説明することが難しい場合がある中で、本市では、被害者等の障がい特性に配慮した聞き取りをどのように行っていくのか伺います。また、被害者等の説明に曖昧な点や変化がある場合が想定されますが、そのことだけをもって虐待がなかったと判断することがないよう、どのような配慮を行っていくのか伺います
(3)虐待と判断することの行政上の意味について
市が障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律に基づき、仮にある事案について「虐待に該当する」と判断することは、単なる事実確認ではなく、障がい者の権利侵害があったことを行政として確認する重要な判断であると考えます。そこで、本市では、「虐待に該当する」と判断することを、行政上どのような意味や重みを持つものとして位置付けているのか伺います。また、この判断は、刑事責任や民事責任の認定とはどのように異なるものなのか、市の考え方を伺います
(4)虐待と判断した後の対応について
市が虐待の事実を確認した場合、「虐待と判断した」というだけでは、被害者の権利回復や再発防止にはつながりません。虐待の原因、施設の組織体制、虐待防止委員会の運営状況、職員研修、管理者の責任等について検証し、再発防止策を講じる必要があります。虐待が認められた施設について、本市では、その後どのような指導及び経過確認を行っていくのか伺います。また、障がい者虐待防止のための改善計画の提出を求め、その改善状況を一定期間確認する仕組みとなっているのか伺います
(5)公益通報について
障がい者福祉施設で虐待が疑われる事案が発生した場合、障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律では、虐待を受けたと思われる障がい者を発見した者には、市町村への速やかな通報が求められています。一方、公益通報者保護法では、一定の法令違反について通報した労働者等を不利益な取扱いから守り、企業の不正を防ぐため、一定規模以上の事業者に内部公益通報対応体制の整備等が義務付けられています。施設職員等が虐待の疑いを把握した際に、安心して市へ通報・相談できる環境を確保するため、市として障害者虐待防止法上の通報義務と、公益通報者保護法上の通報者保護・通報体制との関係をどのように整理し、通報者保護に取り組んでいくのか伺います
1 公衆浴場運営費補助金について
公衆浴場は、公衆衛生や高齢者等の生活を支え、地域交流や観光客のニーズ、災害時の入浴環境の確保にも役割を果たす公共性の高い大切な地域資源です。宮城県は、「市町村振興総合補助金」を活用した「公衆浴場安定確保対策事業」を実施していますが、経営が厳しい公衆浴場を支援するため、今年度に入り、新たに燃料費の一部を自治体が補助するメニューを加えました。県内の一般公衆浴場のうち、料金統制の対象となる銭湯は仙台市と気仙沼市の2市にある5施設のみです。仙台市では、このメニューの拡充を活用して公衆浴場事業者への運営費補助金の基準を増額していますが、本市の同事業者に対する運営費補助金の基準は増額されていませんでした。本件について見直しを相談していましたが、本市の現在の検討状況を伺います
2 大川さくら総合公園多目的グラウンドの人工芝について
「大川さくら総合公園」の多目的グラウンドは、現在、市内外から多くの利用者が訪れる重要な施設となっています。しかし、昨年から人工芝に大きな起伏が広がっており、利用する上で危険な状態にあります。同グラウンドは、人工芝のサッカーコートを2面確保できることから県内でも貴重な施設であり、市外からの利用者にも大変重宝されていると伺っています。以前から修繕をお願いしていましたが、現時点での見通しを伺います
3 国内語学研修事業の参加選考基準について
本市が福島県にある中世英国を再現した語学研修施設「ブリティッシュヒルズ」で実施する国内語学研修事業の募集要項には、参加選考基準として「心身が健康で協調性に富み、研修計画に基づき、規律ある団体生活ができる生徒」という項目があり、障がいのある生徒や、参加に際して合理的配慮を必要とする生徒の保護者から問題があるとの声を伺っています。この表現は、障がいの有無や健康状態を理由に参加機会が制限されると受け取られかねず、障害者差別解消法の観点からも課題があると考えています。そのため、教育委員会に対し、他の事業等でも同様の表現がないか確認することも含め、この項目の見直しを求める相談を行っていました。現在の対応状況を伺います
4 鉱山跡周辺の安全対策及び水質調査について
鉱山跡周辺では地質・鉱石の状況によってヒ素等が検出される場合があることから、閉山となった鉱山周辺の河川水については、定期的にヒ素濃度の調査が行われています。大谷地区の小金山の鉱山跡からも水が湧き出ており、その湧水が直接農地に流入しないよう、鉱山管理会社が市道の地下に土管を通し、農地を迂回して河川へ排出しています。東日本大震災時には、当該鉱山跡周辺で大規模な土砂崩れが発生して農地が埋まり、鉱山管理会社が撤去を行った経緯があります。また近年には、土管が埋設されている市道が崩れ、市が修繕を行った経緯もあります。その後の安全対策や水質調査の状況、埋設土管の管理に関する市の関わりについて、考え方を伺います
5 海上運送法等の改正に伴う遊漁船事業者への影響について
令和7年9月定例会において、「海上運送法等の一部を改正する法律」及び「遊漁船業の適正化に関する法律の一部を改正する法律」の影響について一般質問を行いました。その際の答弁では、法改正の影響は少ないと捉えているとのことでしたが、その後も遊漁船の事業者等からは、事業継続が難しいとの厳しい声を伺っています。遊漁船や不定期航路の関係事業者に対し、市が調査を行う考えはないか伺います
6 障がい者福祉施設において虐待事案が起きた場合の対応について
障がい者福祉施設において、施設関係者による利用者への虐待が疑われる事案が発生した場合、最優先されるべきは、利用者の安全確保と権利擁護です。障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律では、障がい者福祉施設従事者等による性的虐待も障がい者虐待として位置付けられており、虐待を受けたと思われる障がい者を発見した者には、市町村等への速やかな通報が求められています。そこで、本市の仕組みについて、以下の点を伺います
(1)市の対応について
虐待が疑われる事案について通報や相談を受けた場合、本市では、本人の安全確認、関係者や施設への事実確認、虐待に該当するかどうかの判断、その後の指導まで、どのような手順と体制で対応していくのか伺います
(2)被害者等への聞き取りについて
性的虐待では、第三者による目撃や客観的証拠が乏しく、被害者等の訴えが重要となる場合があります。一方、障がい特性により、日時や状況を順序立てて説明することが難しい場合がある中で、本市では、被害者等の障がい特性に配慮した聞き取りをどのように行っていくのか伺います。また、被害者等の説明に曖昧な点や変化がある場合が想定されますが、そのことだけをもって虐待がなかったと判断することがないよう、どのような配慮を行っていくのか伺います
(3)虐待と判断することの行政上の意味について
市が障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律に基づき、仮にある事案について「虐待に該当する」と判断することは、単なる事実確認ではなく、障がい者の権利侵害があったことを行政として確認する重要な判断であると考えます。そこで、本市では、「虐待に該当する」と判断することを、行政上どのような意味や重みを持つものとして位置付けているのか伺います。また、この判断は、刑事責任や民事責任の認定とはどのように異なるものなのか、市の考え方を伺います
(4)虐待と判断した後の対応について
市が虐待の事実を確認した場合、「虐待と判断した」というだけでは、被害者の権利回復や再発防止にはつながりません。虐待の原因、施設の組織体制、虐待防止委員会の運営状況、職員研修、管理者の責任等について検証し、再発防止策を講じる必要があります。虐待が認められた施設について、本市では、その後どのような指導及び経過確認を行っていくのか伺います。また、障がい者虐待防止のための改善計画の提出を求め、その改善状況を一定期間確認する仕組みとなっているのか伺います
(5)公益通報について
障がい者福祉施設で虐待が疑われる事案が発生した場合、障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律では、虐待を受けたと思われる障がい者を発見した者には、市町村への速やかな通報が求められています。一方、公益通報者保護法では、一定の法令違反について通報した労働者等を不利益な取扱いから守り、企業の不正を防ぐため、一定規模以上の事業者に内部公益通報対応体制の整備等が義務付けられています。施設職員等が虐待の疑いを把握した際に、安心して市へ通報・相談できる環境を確保するため、市として障害者虐待防止法上の通報義務と、公益通報者保護法上の通報者保護・通報体制との関係をどのように整理し、通報者保護に取り組んでいくのか伺います







